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<title>ブログ</title>
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<title>旗竿地の土地の売却について！横浜・横須賀の不動産のことなら株式会社エステートナビまで</title>
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旗竿地とは、道路と接している間口が狭く、旗のような形の土地のことです。
通常の四角形の土地（整形地）と比較すると評価が低い傾向にあり、需要も少ないのが現状です。
理由として、間口から路地の部分は利用用途が少なく（多くは駐車場）、実質的に利用できる部分が少ない点が挙げられます。
また、建築基準法では間口2m以上の土地にしか建築物を建てられない点も、旗竿地の買い手が見つかりにくい理由のひとつです。
その他にも日当たり、駐車場問題、建築問題もあります。まずは、所有の不動産が旗竿地の場合道路から何ｍ接道しているかを確認しましょう。ただ、旗竿地だからと言って売却が難しいとも限りませんので旗竿地の不動産売却の場合弊社迄ご相談下さい。
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<link>https://estatenavi.jp/blog/detail/20230819143333/</link>
<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 15:07:00 +0900</pubDate>
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<title>相続を受けた不動産の売却方法について！横浜・横須賀の不動産のことなら株式会社エステートナビまで</title>
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相続した不動産が告知事項（事故物件）にあたる不動産の売却方法をお話します！まず告知事項とは・・・？以前に事件や事故、火災などが発生した物件は、その状況によっては物件に瑕疵（欠陥）がある物件とされます。瑕疵がある場合等があります。状況や状態によっても異なりますので迷ったら弊社へご相談ください。上記のような不動産は相場より低い金額で売買されるケースが一般的です。売却方法でも異なりますが、一般の方に売却をするのであればインターネットなどを通して金額＋告知事項有というのが知りわたります。ですが、不動産業者に購入していただくことで水面下で売買が行われますので周囲に知られる可能性が低くなり現金化することも早いです。もし、上記のように相続した不動産に上記に該当するようなことがあり相談するのが難しいといった内容でも弊社迄お問い合わせください。
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<link>https://estatenavi.jp/blog/detail/20230819141836/</link>
<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 14:29:00 +0900</pubDate>
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<title>相続した土地が売りずらい場合</title>
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相続で所得した土地が売りずらいケースも多くあります。例えば、隣地の方の水道管等が対象の土地を通って引き込まれていたり隣地の方と以前に揉めていて測量がうまくいかない建築物を建築する際に費用がかさむ土地等様々な要素があり売却が難しい土地を相続された方もいるかと思います。毎年の固定資産税のお支払いだけで活用もできずもったいないと考えてい方当社では活用方法や一番良い売却方法をサポートさせて頂きます。横浜の不動産売却・購入は当社迄！
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<link>https://estatenavi.jp/blog/detail/20230710175911/</link>
<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 18:15:00 +0900</pubDate>
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<title>住宅ローンがつかない不動産の売却</title>
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不動産購入の住宅ローンで物件問題で金融機関から融資が受けれないというケースがいくつかございます。・再建築不可再建築不可物件とは、建築基準法の接道義務を満たしておらず、建物を建て替えることができない土地のこと・容積率・建蔽率超過地域によって、敷地に対して建物を建てる面積・範囲が定められており、指定よりも超過していること※金融機関によっては～％まではOKという場合もあります上記のような物件を違法建築物といい、価格は相場より低くなります。現在所有の不動産が上記に該当していて売りずらい、購入したい物件が上記のような物件なので相談したい等ございましたら弊社へお問い合わせください。
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<link>https://estatenavi.jp/blog/detail/20230521180332/</link>
<pubDate>Sun, 21 May 2023 18:25:00 +0900</pubDate>
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<title>不要な不動産の処分方法</title>
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相続などにより引き継いだ不動産があるものの、利用の予定もなく処分に困っている方も多いと思います。
必要のない不動産の処分は、なるべく早く行ったほうが良いとされています。
今回は、不要な不動産を早く処分したほうが良い理由や処分方法、注意点をご紹介します。いらない家を早く処分したほうが良い理由とは不要な不動産や、利用していない建物（不動産）は、管理を怠ると急速に老朽化していきます。
老朽化した家は火災や崩落など、さまざまな事故の原因になりかねません。
老朽化を防ぐには、適切な管理が必要になるため維持費がかかります。
さらに、いらない不動産であっても、所有しているだけで税金がかかってしまうので、可能な限り早めに手放したほうが良いでしょう。
また空き家には軽減税率が適用される特例がありますが、管理されていない建物の場合は適用を外されてしまう場合があるので注意が必要です。いらない家の処分方法はどうすれば良い？不要な不動産の処分方法は大きく分けて2つあります。
1つは、家などを解体、もしくは中古としてそのまま売却する方法です。
家の劣化が進んでいる場合は前者を、状態が良いなら後者を選択すると良いでしょう。
また不動産会社に仲介してもらい個人での買い手を探す以外にも、不動産会社に直接買い取ってもらう方法もあります。
売値は下がりますが、早く手放したいという方にはおすすめです。
家を解体もしくは売却するのが難しい場合は、寄付をするという選択もできます。
自治体をはじめ、個人や法人などに一度家を引き取ってもらえないか交渉してみるのも良いでしょう。
もし相続する不動産が不要な場合は、相続が決まって3か月以内なら相続放棄が可能です。
事前に不要と分かっているなら相続放棄がもっともコストのかからない方法といえるでしょう。まとめ今回は、不要な不動産を早く処分したほうが良い理由や処分方法、注意点をご紹介しました。
片づけや手続きが面倒だからと家を放置しておくと、余計なコストや問題が発生してしまいます。
何から手をつければ良いのか分からない方は、一度不動産会社に相談してみましょう。弊社では様々な目線でお客様のご要望に合ったご提案をさせていただきます。一度お問い合わせお待ちしております。
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<link>https://estatenavi.jp/blog/detail/20230410170425/</link>
<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 17:16:00 +0900</pubDate>
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<title>親族間売買とは？</title>
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親族間売買とは、個人間売買の一種で、親族の間で不動産を売買することです。「親族」の範囲は？「親族間売買」における「親族」は、民法で定義される戸籍上の親族と税務署の捉える親族の範囲にはやや違いがあるといわれますが、税務署は明確な範囲を定めてはいません。民法上の親族の範囲は、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族となります。
一方、税務署は不動産の親族間売買で確認したいことは、「みなし贈与」が発生しているかいないかです。そのため、親族間売買に関しては、相続人に該当する親族がその範囲と考えらえます。また、不動産の売買に適用される税務上の特例を受けたい場合は、特例の定める親族であるか否かに注意が必要になります。また、親族間での売買といえども、将来トラブルが発生しないように契約書は必ず作りましょう。「みなし贈与」みなし贈与とは、「贈与とみなす」という意味です。「本来の贈与」のように、双方の合意がなくても（贈与の意図が双方ともになくても）実質的に贈与を受けたことと同じように経済的利益があるならば、贈与があったとみなされる行為です。贈与とみなされるということは、贈与税がかかってしまう可能性があるということです。親族間売買でのメリット売却価格もちろん、他人同士の売買でも破格の安い価格での取引も可能です。ただ、他人であれば、売主は高く売りたい一方、買主は安く買いたいのが心情で、利益相反する関係にあります。したがって、極端に安い価格での取引は考えにくいものです。相場と売却価格の差額が「みなし贈与」と判断されることがありますので、注意は必要です。※税務署等に確認するのも良いかと思います。住宅ローン貸したお金（住宅ローン）が住宅の購入以外の目的（事業資金など）に使われる可能性があるからです。金融機関は、親族間売買を利用して、融資した金利の安い住宅ローンを他の目的に使われることを恐れています。親子や兄弟など身近な親族であれば、口裏を合わせるなどして資金を流用することが簡単にできてしまいます。そのため、一般的な不動産売買に比べて住宅ローンの極端に審査が厳しくなります。大手金融機関や住宅ローンに力を入れている金融機関ではそもそも親族間売買は取り扱っていないところが多くなっています。親族間売買でのデメリット売主・買主が身内なので取決め事がスムーズになります。まとめ親族間売買を考えている方、税務上ご相談したい方、弊社迄お問い合わせ・ご相談ください。
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<link>https://estatenavi.jp/blog/detail/20230402171908/</link>
<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 17:43:00 +0900</pubDate>
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<title>埋蔵文化財がある土地の売却・購入について</title>
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埋蔵文化財とは土地に埋蔵されている文化財（主に遺跡といわれている場所）のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地（周知の埋蔵文化財包蔵地）は全国で約46万カ所あり，毎年9千件程度の発掘調査が行われています。売却時に影響を与える影響とデメリットデメリットとして考えられるのは・売却価格が下がる可能性があることです。
埋蔵文化財包蔵地に該当する土地は土木工事などで発掘が必要な場合、60日以上前に届出が必要になります。
万一、埋蔵文化財が見つかった場合は発掘調査が指示されます。
家を建てる場合だけではなく、配管の工事や浄化槽の設置といった土地を掘り起こす必要のある工事を実施する場合すべてが対象となる点に注意が必要です。
また、自分たちが住む家を建てる場合のみ調査費用を行政が負担してくれますが、それ以外の場合は土地の購入者が負担しなくてはなりません。
・買い手が見つかりにくい点です。
制限・制約が課される土地をわざわざ選んで買う人は少ないです。埋蔵文化財の可能性がある地域や地区はインターネットや市町村で確認できますので売却・購入の際はご確認した方が良いです。弊社では、埋蔵文化財に指定されている地域地区の不動産のご相談（売却・購入）も承っておりますのでご連絡ください。
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<link>https://estatenavi.jp/blog/detail/20230326170114/</link>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2023 18:30:00 +0900</pubDate>
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<title>残置物がある場合の売却方法</title>
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残置物とは？不動産売却への影響残置物とは、前所有者が退去する際に残した家具や家電等のことです。
具体的には、ベッドやソファーなどの家具、冷蔵庫や洗濯機などの家電、そして食器やエアコンなども含まれます。
基本的に現所有者が不動産売却するまでに、残置物を処分することが一般的に多いいです。
しかし、残置物をどのように処理すれば良いかわからず、不動産売却時に家具家電などの残置物をそのままの状態で売却しても良いと思われる方もいるでしょう。
万一、残置物を処理しないで不動産売却してしまうと、買主とのトラブルに発展してしまう可能性があります。
正確に言うと、残置物をすべて処分する必要はなく、エアコンやコンロのような家電を付帯設備として残す場合も多く見られます。
しかし、設備を残すと買主に伝えたことを忘れてしまい、建物引き渡し時に処分してしまうと、クレームになってしまうでしょう。
残置物については、残すものと残さないものをトラブルが生じないよう、あらかじめ買主と話し合うことをおすすめします。まとめ弊社では残置物がある場合は事前に売主・買主にて買主が必要なものいらないものを選別しお互いの手間や費用がかからないよう進めていきます。残置物撤去も承れますので不動産売却もしたいけど室内に荷物が残っているというお悩みをかけている方はぜひ当社迄お問い合わせください。
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<link>https://estatenavi.jp/blog/detail/20230319133938/</link>
<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 13:50:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産売却時の越境って？</title>
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不動産売却時の越境とは越境とは、建物や建物の付属物が敷地境界線を越え、隣地へ飛び出している状況です。
隣地から自分の土地に侵入してきている場合は、被越境といいます。
越境しているものは、越境物と被越境物と呼ばれ、堀など地上で境界線を越えるものだけでなく、樹木、地中の給排水管など、空中の電線等も対象です。
不動産売却をする際に、自分の家だけでなく隣家が越境しているかどうかは、しっかりと確認しておくようにしましょう。越境している不動産売却をするときの注意点不動産売却をするときの注意点は、境界確定の実施、覚書等の作成、住宅ローンが組めない可能性の3点です。
境界確定の実施については専門家に依頼をし、隣地所有者立会のもと、実施することです。
売買契約後に、間違った説明をしてしまうことで責任を問われ、契約解除されてしまう可能性があります。
覚書や合意書を作成することで、越境を認識し現状のままで問題ないことを合意した証拠になります。お互いが越境・被越境を確認し、次の購入者さんに迷惑をかけないよう取り決めすることは大切ですまとめ越境とは飛び出していることですので場合によっては是正等求められる場合もあります。そのため、時間がかかる場合や、購入者の融資が付かない最悪のケースもあります。
手間や時間がかかってしまう場合、そのままの状態で買い取ってもらえる方をお探しするか、弊社迄ご相談頂けますとお手伝いさせていただきます。
まずは気軽に無料査定に出してみてください。
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<link>https://estatenavi.jp/blog/detail/20230319132013/</link>
<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 13:34:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産の買い替えについて！横浜・横須賀の不動産のことなら株式会社エステートナビまで</title>
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今回は不動産の買い替えについてです最近起こった売り先行型の実例をもとにお話しします。売り先行型とは？先に今住んでいる自宅を売却してから、新居を購入する買い替え方法です。Aさんはご自宅の売却の契約をした後に次に購入するご自宅を探し、購入契約をしました。ただ、売り先行型なので売却資金を購入資金に充当するということになり、売却の契約が破断すれば購入が出来なくなるということになります。メリット売り先行型で進めれば、売却金額と手元に残るお金がきっちりと確定してから新居を購入するため、無理のない資金計画が立てられます。デメリット仮住まいが必要になる場合があることです。引渡し猶予をしてもらっても、自宅の引き渡しまでに購入物件が決まっていない場合は、賃貸などの仮住まい先を準備しなければなりません。上記のようにメリット・デメリットがありますが少しでも不安材料を無くすために売主・買主で納得した内容で売買契約をする必要があります。今回は、Aさんの売却時の買主さんに引き渡し猶予を頂き、売却と購入の引き渡しを同日に行うパターンになります。そうすれば、Aさんは売却した資金で次のご自宅を購入でき、猶予期間内にお引越しもできるということです。弊社ではお客様に寄り添い、1番良い方法で売却や購入のお手伝いをさせて頂いております。何か不動産に関することがありましたらお問い合わせください。
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<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 22:56:00 +0900</pubDate>
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