不動産売却時の媒介契約についてお伝えします!横浜・横須賀の不動産のことなら株式会社エステートナビまで
2022/06/16
【不動産の売買における媒介(仲介の種類)について】
不動産売買における3種類の媒介契約
①一般媒介契約とは
一般媒介契約とは、同時に複数の不動産会社と契約することができる媒介契約です。
活動報告
不動産会社は契約の成立に向けて努力することが求められますが、不動産会社から依頼者に対して活動報告の義務はありません。
契約期間
一般媒介契約の契約期間は決められていませんが、行政指導に従って一般的に3か月程度といわれており、更新も可能です。
レインズへの登録(不動産流通サイト)
レインズとは会員の不動産会社間で利用している不動産物件情報交換のためのネットワークシステムで、不動産取引をおこなう上で重要なインフラです。
一般媒介契約では、レインズへの登録は任意となっております。
自ら見つけた買主がいた場合
一般媒介契約では自ら見つけた買主がいた場合、売却に関して不動産会社を仲介する必要はありません。
不動産売買における3種類の媒介契約
②専任媒介契約とは
専任媒介契約とはひとつの不動産会社とだけ媒介契約を結ぶもので、同時に複数の不動産会社との契約はできません。
活動報告
専任媒介契約の場合、不動産会社は契約の成立に向けて努力することが求められ、「14日に一回以上」の頻度で依頼者へ活動報告をおこなうことが義務づけられています。
契約期間
専任媒介契約の契約期間は最長で3か月で、更新可能となっています。
レインズへの登録(不動産流通サイト)
専任媒介契約では、媒介契約締結の翌日から「7日以内」にレインズへの登録が義務づけられています。
自ら見つけた買主がいた場合
専任媒介契約では自ら見つけた買主がいた場合、売却に関して不動産会社を仲介する必要はありません。
不動産売買における3種類の媒介契約
③専属専任媒介契約とは
専属専任媒介契約とはひとつの不動産会社とだけ媒介契約を結ぶもので、専任媒介契約と同様、同時に複数の不動産会社との契約はできません。
活動報告
専属専任媒介契約の場合、不動産会社は契約の成立に向けて努力することが求められ、「7日に一回以上」の頻度で依頼者へ活動報告をおこなうことが義務づけられています。
契約期間
専属専任媒介契約の契約期間は最長で3か月で、更新可能となっています。
レインズへの登録(不動産流通サイト)
専属専任媒介契約では、媒介契約締結の翌日から「5日以内」にレインズへの登録が義務づけられています。
自ら見つけた買主がいた場合
専属専任媒介契約では自ら見つけた買主がいた場合でも、不動産会社を仲介する必要があります。
ここが3種類の媒介契約の中で、他の2種類とは大きく異なる点でもあります。
まとめ
不動産を売却する際には、どの媒介契約にするかも大きなポイントとなってきます。
①→②→③と売主(依頼者)を縛る契約内容になっていますね。
種類よってメリット・デメリットはもちろんあります。
依頼者との関係や状況それぞれの特徴をしっかりと理解して、どの媒介契約にするかを決めると良いでしょう。
詳細、お問い合わせは、横須賀・横浜の不動産売却は株式会社エステートナビ迄
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