新住所登記の義務化!?
2022/12/18
2021年(令和3年)に不動産登記法が改正され、住所変更登記が義務化されます。
新しいルールの適用開始時期は、公布(2021年4月28日)から5年以内とされているため、
2026年(令和8年)4月頃から行われることが予想されます。
まだ先か、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
このルールは施行前に行った住所変更にも適用があるため、注意が必要です。
この住所変更登記の義務化のポイントをわかりやすくお話したいと思います。
住所変更登記の義務化の内容
①所有者不明土地問題
近年、不動産登記簿により所有者が判明しない土地や、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地が増加したことにより、公共事業、復旧・復興事業、民間取引などの土地の利用が阻害されているという問題が生じています。
これを一般的に所有者不明土地問題といいます。
現在、民有地の約22%が所有者不明土地だと言われており、面積に引き直すと九州本土ほどの面積があると言われています。
「2017年(平成29年)12月に公表された所有者不明土地問題研究会(一般財団法人国土計画協会)の最終報告で「2016年(平成28年)時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で、約410万haあり、九州(土地面積:約367万ha)以上に存在する」という衝撃的な報告がされました。」
そして、この所有者不明土地が不明化する原因の大きなものとして、不動産の登記名義人が転居しても、住所変更登記を行わないことが挙げられています。
具体的には、所有者不明土地の約34%が住所変更登記の未了により発生したものだと言われます(さらに都市部では、この割合がさらに高くなると言われています)。Wikipedia引用
②住所変更登記がされない理由
なぜ住所変更登記が行われないのか?
原因としては、
1住所変更登記は義務ではなく、変更登記をしなくても大きな不利益がないこと
2転居等の度に住所変更登記を行うことが負担であることが挙げられています。
ただ、上記のとおり、住所変更登記が行われないことにより、多くの所有者不明土地が発生し、様々な問題を引き起こす事態になってしまいました。
そこで、2021年(令和3年)の不動産登記法改正により、住所変更登記が義務化されることになりました。
③住所変更登記の義務化の内容
住所変更登記の義務化の具体的な内容を見ていきましょう。
まず、改正法では、所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内に、その変更登記の申請をすることを義務付けることとされました。
そして、「正当な理由」がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処することとされました。
なお、この「正当な理由」については、通達等で明確化することが予定されています。また、過料を科す具体的な手続についても省令等に明確に規定する予定とのことです。
まとめ
現在、ご自身、親族等で心当たりの有る方がいましたら法務局で登記簿謄本を取得し調べてみるのも良いかと思います。
不動産に関連することでしたら当社迄お問い合わせ・ご相談下さい。
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