不動産売却時の測量・測量図の種類についてお話しします!横浜・横須賀の不動産のことなら株式会社エステートナビまで
2022/07/30
今回は不動産売却時に必要になるであろう測量・測量図についてです
まず、測量図は3種類あります。
①現況測量図、②地積測量図、③確定測量図があります。この順番で、精度が増していきます。
①現況測量図とは?
現在の状況(現況)から、ここが境界かな?と思われるポイントを測って作成した測量図です。ですので、隣地の方の立会が無いものや、境界石があったとしても、承諾印をもらっていない測量図を言います。とりあえず、測ってみました的な測量図のことを言います。
②地積測量図とは?
分筆登記等の際に添付される測量図で、登記所に申請書類として保管されているものですが、確定測量図(次項目で説明します)であるとは限りません。世の中には、地積測量図がない土地も多数あります。
③確定測量図とは?
確定測量図とは、すべての隣地所有者の立会を得て、境界確定されたもの(官有地(国や市町村の所有地)に接する場合は、官民査定(官と民で立会って境界を決めること)手続きも経たもの)を言います。確定測量図と言うくらいですから、境界を確定する訳です。必要なものとしては、この測量図のとおりですと認めて、認め印を押印します。
まとめ
測量図にも種類があり、土地の売買をする際には、境界をしっかりと確定しておかないと後でトラブルの基になります。以前聞いた話ですが、隣の人に境界の石をずらされてしまった!
なんて話もありました。そのような場合は、測量士さんや、土地家屋調査士さんにアドバイスをしてもらって下さい。また、土地の売買で買主さんの場合でしたら、土地の確定測量図はもらうように売買契約書で決めて下さい。確定測量図でしたら、すべての隣地所有者の立会を頂いているので、後日のトラブルを未然に防ぐことができます。
現況測量図だけを貰って安心しないでください。
基本的に土地の売買はとても危険なことなのだ!という認識を基本にして頂ければと思います。しっかりと知識を蓄えて、土地の売買契約をしましょう!
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