株式会社エステートナビ

都市計画道路予定地について!横浜・横須賀の不動産のことなら株式会社エステートナビまで

お問い合わせはこちら 物件検索はこちら

都市計画道路予定地について!横浜・横須賀の不動産のことなら株式会社エステートナビまで

都市計画道路予定地について!横浜・横須賀の不動産のことなら株式会社エステートナビまで

2022/11/06

都市計画道路予定地とは

都市計画法に基づく道路整備が予定されている土地のことです。 自治体による都市機能の高度化を目的とした都市計画の実行には、必要に応じて道路の拡張や新設など大がかりな事業が必要となります。 都市道路計画予定地はあくまで計画であり、まだ事業として決定されたものではありません。

 

計画決定:土地の収容が予定されている段階

 

 

「計画決定」とは、事業の計画が決まった段階です。計画段階であるため、具体的な事業開始時期や工事計画などはまだ決まっていません。

土地収用に向けた交渉はもちろん、工事についての説明も行われていない段階なので、都市計画道路予定地を含めた土地全体を売却することが可能です。

計画決定の段階では、土地の売却自体にはなんの問題もありませんが、一定の建築制限が設けられています。

そのため、都市計画道路予定地に家を建てる際には、都市計画法第53条に基づいて、都道府県知事(政令指定都市においては市長)の許可を得ることが必要です。(各市町村へ確認下さい)

 

所有地が予定地か否かは所有の市町村のHPから閲覧できるかと思いますのでご確認下さい。

 

事業決定:土地の収容が確定している段階

 

「事業決定」とは計画に事業許可が下り、具体的な工事着手の日程や工事計画が決まる段階です。

事業決定されると、土地収用に向けての説明や補償金の交渉・支払いが行われ、実際に道路の造成工事が始まります。都市計画道路予定地の部分に関しては、原則として家を建てることはできなくなってしまいます。

事業決定されると、都市計画道路予定地は自治体に収用されてしまうので売却できなくなります。その場合でも、都市計画道路予定地となっている部分以外は売却が可能です。

ただし、都市計画道路予定地が収用されることで所有している土地がどのようになるのかにより、価格は大きく変動します。

 

例 高速道路や新駅の設置での電車の線路等がわかりやすいかと思います。

上記のように授業決定がされ所有者さんから収用し、都市計画化を図って居ます。

 

収用される場合のお金は?

都市計画道路予定地が収用されるときには、土地の所有者が損失を受けないように事業者が補償する仕組みになっています。

国土交通省が定める土地と建物についての補償内容は、以下のとおりです。

土地の補償 土地の価格は正常な取引価格で補償されます。補償額は取引事例価格、公示価格、基準価格、不動産鑑定評価などをもとにして適正に算定されます。
建物の補償 再築工法 既存の家の解体と再築の費用。ただし築年数に応じた補償額となるため、新築費がすべて補償されるわけではありません。
曳家工法 一時的に家を浮かせて、収用される土地以外の場所へ移動させるのにかかる費用
改造工法 建物の一部を取り除き、残った部分を増改築する費用
除去工法 対象となる部分がわずかで取り除いても影響がないときには、その部分だけ解体除去する費用
工作物の補償 看板・門・塀などを移転または同程度のものを作る費用
立木の補償 移転または伐採する費用
その他の補償 1.動産移転料の補償 引っ越しにかかる費用
2.仮住居等補償 一時的に仮住まいが必要な場合の費用
3.借家人等に対する補償 仮家人が移転するために必要な費用
4.家賃減収補償 家賃が減少する場合の家賃相当額
5.移転雑費 移転先を探したり手続きしたりするための費用
6.墳墓改葬等補償 お墓などを移転する費用
7.祭祀料等補償 神社仏閣などを移転する費用
8.営業補償 店舗や工場を移転するために一時休業する場合の費用
9.残地補償 収用の対象とならない土地の面積や形が変わったことによって価値が減少されたぶんの補償

その他の補償には、残地補償が含まれます。収用によって土地の面積や形が変わって地価が下がってしまったときには、価値が減少したぶんもきちんと補償されるので安心です。

 

まとめ

所有地が都市計画道路予定地に入っているのか確認してみるのも良いかもしれませんね

事業決定するまでないと売却はできませんので売却の際は弊社までお問合せ下さい。

 

 

 

----------------------------------------------------------------------
株式会社エステートナビ
〒236-0014
神奈川県横浜市金沢区寺前1-3-10
電話番号 : 045-353-9590
FAX番号 : 045-353-9591


横浜での土地取引に全力で対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。