再建築不可の不動産売却について!横浜・横須賀の不動産のことなら株式会社エステートナビまで
2022/11/19
再建築不可の不動産とは?
再建築不可の不動産とは「敷地が現在の建築基準法の規定を満たさないため、再建築(新築や改築、増築、移転)ができない物件」のこと。
※画像にて説明ありますのでご確認下さい。
①敷地が道路に接する間口が2m未満
敷地が路地状部分を介して道路に接している敷地を「旗竿地」「専用通路」と呼びます。
細長い「路地状部分」は道路に接する部分だけでなく、すべてが幅員2m以上なくてはなりません。
路地状部分の幅員が2m未満の場合は再建築不可です。
②敷地が建築基準法上の道路に接していない
舗装されていて道路に見えるものでも、建築基準法上の道路ではないものがあります。
このように、建築基準法上の道路ではない道にしか接していない場合、接道義務を果たせません。
③そもそも敷地が道路に接していない
見た目は建築基準法上の道路に接しているように見えても、実際は道路に接していない敷地もありますので注意が必要です。
メリット
①相場や近隣よりも安価な金額で購入できる
②固定資産税が低く設定されるので固定費が抑えられる
デメリット
①建替えや増築・改築が行えない
②銀行系の住宅ローンの融資が受けずらい
③売却が難しい
まとめ
再建築不可の不動産は、購入後に全く手を加えられないわけではありません。リフォームやリノベーションをしたり、接道義務を満たす隣地も購入して再建築可能にしたりといった活用方法があります。
隣地にうまく伝えられない等のお困りの方はぜひ当社へお問い合わせください!
お手伝いさせていただきます。
再建築不可物件は取得費用が安い等のメリットがあるものの、建て替えができない、住宅ローンを借りられない等のデメリットもあります。
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