不動産所有者が死亡した場合に行う名義変更について!
2022/11/27
不動産所有者(名義人)が亡くなった際にやらなくてはならない手続きは多くありますが、そうした手続きの中でも特に大変そうに思われるのが不動産の名義変更ではないでしょうか。
今回は、名義人の死亡に伴う不動産の名義変更手続きの流れ、期限についてお話します。
死亡時の不動産の名義変更について
名義人の死亡時に行なう名義変更とは、具体的にどういった意味合いを持つ手続きなのか、
また誰が関わり誰が行なうものなのでしょうか。
不動産の名義変更手続きとは
一般に「名義の書き換え」などともいわれる不動産の名義変更手続きとは、不動産所有者(名義人)(=登記簿に記載されている不動産の所有権の名義人)を変更する手続きを指します。
別の言い方をすれば、不動産の所有権を別の人に移転するための手続きです。
名義変更手続きは不動産売買などの際にも行なわれますが、名義人の死亡時に行なわれる相続人への名義変更は「相続登記」と呼ばれています。
名義変更手続きに関わってくる人とは
名義変更手続きは、名義人本人(共有不動産であれば共有者も)と新たに名義人となる人との間で行なうべきものです。
しかし、相続登記では名義人本人が既に死亡していることから、その不動産を相続する権利を持つ人(相続人)全員の同意と署名捺印が必要となってきます。
したがって、相続人全員が名義変更手続きに関わることになりますが、実際にその不動産を相続する人の主導で手続きを進めていくことが一般的です。
名義変更手続きは専門家に委託することも可能
名義変更手続きを行なうために特別な資格や免許は必要ありませんので、関係者たち自身で行なうことに何の問題もないでしょう。
しかし、慣れない人にとって容易な手続き内容とはいえません。手間や時間を省く目的や、間違いがないようにという考えなどから、専門家に依頼し手続きを任せるケースが多い傾向です。
名義変更の期限と、名義変更を行なわない場合の問題点
相続登記(名義人の死亡時に行なう不動産の名義変更)に期限はあるのか、また名義変更を行なわなかった場合、どのような問題が生じるのでしょうか?
相続登記の期限
相続登記は、名義人が既に死亡しているということから、できる限りすみやかに行なうのが望ましいですが、明確な期限は定められておらず、行なわないことによる罰則もありません。(※将来的に期限が定められ義務化する見通しです)
相続登記を行なわない場合の問題点
相続登記を行なわず長期間放置しておけばおくほど、将来的に問題が出てくる傾向です。
例えば、やがて相続人が亡くなるとその子や孫などに相続権が移るため、代替わりにより相続人の数が増えていき、相続人全員の合意が必要な相続登記だけに手続きの煩雑さが増していきます。
また、遺産分割協議も済ませ実情としては所有していると考えられるような不動産であっても、相続登記が行なわれていなければ第三者に対し所有権を主張できず、金融機関からお金を借りる際の担保とすることも、売却することもできません。さらに、二次相続が発生した際に、相続登記をしておかなかったばかりに、その不動産の法定相続分を相続したものとして、法定相続分の不動産評価額を加算して、相続税を申告しなければならないことがまれにあります。
まとめ
もし、身内や知り合い(不動産所有者)が死亡し、
・手続きや相続関係でうまくいかない、
・なにから手を付けていいのかわからない
・相続したけど居住予定・活用方法がわからない等
上記のような方がいましたら当社一度お問合せ下さい。
専門スタッフが解決致します!
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