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相続登記の流れ、必要書類について!

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相続登記の流れ、必要書類について!

相続登記の流れ、必要書類について!

2022/11/27

相続登記の流れと必要書類とは

相続登記を自分で行なう際に、手続きの流れと必要書類について確認しておきましょう。

 

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得

手続きの漏れがないようにするため、まずは名義変更の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得し、権利状況を確認しておきましょう。

実質的な所有者が登記簿上の名義人と一致しているとは限らず、例えば亡くなった人がその親の代から居住していた家屋や土地が本人名義ではなく、親や祖父母の名義のままとなっているといった場合もあります。

また、1軒の家が建てられている1カ所の土地であっても1筆ではなく(=登記上複数に分かれている)、複数の地番(=土地に対し1筆ごとに付与される番号)が振られているケースもあります。

 

相続人調査

次に、亡くなった名義人の戸籍謄本などから、相続人が誰かを確認します。

相続の権利は実生活における関係性ではなく、続柄によって決まります。そのため、絶縁状態にあった兄弟や、親族の誰も知らなかった隠し子など、思いもしなかった相続人の存在が明らかになるケースもあるようです。

 

必要な公的書類の収集

相続登記の対象となる不動産と相続人の確認を済ませたら、法務局へ申請する際の提出書類を市区町村役場などで入手します。 必要な書類には次のようなものがあります。

・亡くなった名義人の出生時まで遡ったすべての戸籍・除籍謄本

・被相続人(=亡くなった名義人)の住民票除票または戸籍の附表

・相続人全員の戸籍謄本

・実際に相続する人の住民票及び印鑑(認印で可)

・相続する不動産の固定資産評価証明書(申請する年度のもの)

遺言書の有無、遺産分割の有無により提出すべき書類は違ってきますので、事前に確認しておくとスムーズでしょう。

 

提出書類の作成

 

遺言や法定相続によらない相続の場合は、相続人全員の実印の捺印のある遺産分割協議書、オンラインで申請する場合や被相続人の戸籍謄本の返却を希望する場合に必要な相続関係説明図など、提出書類を作成します。

こうした書類の作成が必要か否かはケースごとに異なりますので、これも事前に確認しておきましょう。

<ご参考>

・遺言書がある場合・・・・遺言書

・法定相続の場合・・・・・相続人全員の認印

・法定相続以外の場合・・・相続人全員の印鑑証明書を添付した遺産分割協議書

 

法務局へ申請

上記書類が整い次第、相続登記対象の不動産を管轄する法務局で申請します。 その際、記入する登記申請書には、登録免許税分(評価額に基づいて算定)の収入印紙を貼り付けます。

 

 

まとめ

・手続きや相続関係でうまくいかない、

・なにから手を付けていいのかわからない

・相続したけど居住予定・活用方法がわからない等

 

上記のような方がいましたら当社一度お問合せ下さい。

専門家である司法書士のご紹介や不動産専門スタッフが解決致します!

 

 

 

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