不動産の相続登記が義務化について!
2022/12/08
今まで任意で行われていた不動産の相続登記が、法改正によって2024年から義務化されることが決定しました。
その背景には、所有者不明のまま長年放置される空き家問題や、所有者が分かっても連絡が付かない不動産が年々増加しているためです。
ここでは、2024年から義務化される相続登記の内容と、相続したくない場合の手続き方法についてご説明いたします。
不動産の相続登記の義務化!その背景とは?
亡くなった方の不動産を相続して名義変更を行う相続登記は、相続した方の「任意」とされていました。
しかし、所有者不明の不動産、または所有者が判明しても連絡が付かない不動産、相続が何回も繰り返される不動産の増加によって2024年より相続登記が義務化されることになりました。
また、相続登記の義務化は、すでに不動産を相続しており相続登記をおこなっていない方も対象となります。
このように相続登記を行わない不動産は、災害復興の妨げともなり社会問題とされています。
不動産の相続登記で義務化される項目と罰則の内容とは?
義務化された相続登記の項目の内容は次の通りです。
・所有権を取得した日から3年以内に移転の申請義務化
・登録名義人の住所変更の申請期間は2年以内
今までは相続人の任意で行われていた相続登記には、申請の期間が定められていませんでしたが、
新たに期限が設けられるようになりました。
さらに、所有権の移転の申請は、正当な理由がなく申請を行わない場合には、罰則として5万円以下の過料を支払う必要があります。
また、このように申請期限が設けられたほか相続人申告登記の創設も決定しています。
この創設の役割は、申請義務のある方が自ら相続人と申し出ることで義務をはたすことになります。
不動産の相続登記の義務化!相続したくない場合は?
しかし、相続した方のなかには相続登記を行う前に相続を放棄したいと考えている方も多いかもしれません。
そういった方にも今回の法改正では対策が講じられています。
それは、土地の所有権の放棄の申請を法務局におこなえば国庫に帰属させることができるというものです。
国庫に帰属されることができれば、国有地となることで税金等の負担を減らすことができます。
ただし、国庫に帰属させることができても10年分の管理費が負担金として発生します。
また、申請を行えばすべての不動産が国庫に帰属させることができるわけではないためで注意が必要です。
まとめ
2024年から義務化される不動産の相続登記は、相続人不明など不動産の社会問題を解決するための第一歩です。
現在、不動産を相続していて相続登記を行っていない方も申請期限の対象となるため、一度相続登記が完了されているか確認しておくようにしましょう。
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