親族間売買とは?
2023/04/02
親族間売買とは、個人間売買の一種で、親族の間で不動産を売買することです。
「親族」の範囲は?
「親族間売買」における「親族」は、民法で定義される戸籍上の親族と税務署の捉える親族の範囲にはやや違いがあるといわれますが、税務署は明確な範囲を定めてはいません。
民法上の親族の範囲は、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族となります。
一方、税務署は不動産の親族間売買で確認したいことは、「みなし贈与」が発生しているかいないかです。
そのため、親族間売買に関しては、相続人に該当する親族がその範囲と考えらえます。
また、不動産の売買に適用される税務上の特例を受けたい場合は、特例の定める親族であるか否かに注意が必要になります。
また、親族間での売買といえども、将来トラブルが発生しないように契約書は必ず作りましょう。
「みなし贈与」
みなし贈与とは、「贈与とみなす」という意味です。
「本来の贈与」のように、双方の合意がなくても(贈与の意図が双方ともになくても)実質的に贈与を受けたことと同じように経済的利益があるならば、贈与があったとみなされる行為です。
贈与とみなされるということは、贈与税がかかってしまう可能性があるということです。
親族間売買でのメリット
売却価格
もちろん、他人同士の売買でも破格の安い価格での取引も可能です。
ただ、他人であれば、売主は高く売りたい一方、買主は安く買いたいのが心情で、利益相反する関係にあります。
したがって、極端に安い価格での取引は考えにくいものです。
相場と売却価格の差額が「みなし贈与」と判断されることがありますので、注意は必要です。
※税務署等に確認するのも良いかと思います。
住宅ローン
貸したお金(住宅ローン)が住宅の購入以外の目的(事業資金など)に使われる可能性があるからです。
金融機関は、親族間売買を利用して、融資した金利の安い住宅ローンを他の目的に使われることを恐れています。
親子や兄弟など身近な親族であれば、口裏を合わせるなどして資金を流用することが簡単にできてしまいます。
そのため、一般的な不動産売買に比べて住宅ローンの極端に審査が厳しくなります。
大手金融機関や住宅ローンに力を入れている金融機関ではそもそも親族間売買は取り扱っていないところが多くなっています。
親族間売買でのデメリット
売主・買主が身内なので取決め事がスムーズになります。
まとめ
親族間売買を考えている方、税務上ご相談したい方、弊社迄お問い合わせ・ご相談ください。
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